「認定NPO法人」について

JCF、は平成21年9月1日より、国税庁から「認定NPO法人」として認定されました。
これは、事業活動および事業活動が適正であるとして、国税局長官が寄付者に対して税の優遇措置を認めるものです。
現在30,000団体以上あるNPO法人のうち、全国で105団体、長野県では2団体のみが認定されています。(平成21年9月1日現在)
この認定によって、皆様からのご寄付は寄附金控除の対象となりますので、これまで以上のご支援をよろしくお願い申し上げます。(但し、会費は控除の対象となりません)

個人からのご寄付の場合
・個人が認定NPO法人にご寄付した場合、所得税(国税)の計算において
寄附金の額から5,000円を差し引いた額が所得金額から控除されます。
(但し、所得金額の40%が上限となります)
お住まいの地域によっては、条例によって住民税の控除対象となる場合も
あります。(但し、所得金額の30%が上限となります) 相続財産をご寄付いただいた場合は、相続税(国税)の計算において、
認定NPO法人に対し寄付をした相続財産は、相続税の課税対象から除かれます。
(但し、相続税の申告期限までにご寄付される場合に限られます)

認定NPO法人について(個人)

法人からのご寄付の場合
・法人税(国税)の計算において、認定NPO法人に対する寄附金については
一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられて
います。つまり最大で(一般寄附金分)+(別枠分寄付金)が損金算入できる
こととなり、この分には法人税が課税されません。

認定NPO法人について(法人)


※ 内容についてご不明の点等ございましたら、JCF事務局にお問合せ頂くか、国税庁ホームページにてご確認ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/npo.htm